見落としがち!住宅取得等資金の非課税制度の適用条件

住宅を購入する際に直系尊属から資金援助を受けた場合、贈与税の支払いをしなくてもいい制度があります。

要は、家を買う時に、おじいちゃん、おばあちゃん、お父さん、お母さんから援助してもらったお金に対して、贈与税という税金はかかりませんよ~ という制度です。

贈与を受ける年によって、贈与税が課税されない贈与額の上限が違うので、簡単に表にまとめました。

数年前からできた制度なので、知っている方も多いと思います。
特に不動産の仕事に携わっている人は知っていないといけない制度!
※細かい適用条件を満たさないと適用されません。

今回、細かい適用条件の説明は省きます。

とここまでが前置き。。。

土地購入のお客様が、 「来年(平成28年)の3月までに建物が完成しないと贈与額1,500万円の枠での税金控除が受けられないです。
だから早く建物プラン決めて早く着工しないと来年の3月に間に合わないです。ってハウスメーカーから言われているんです。」 とお急ぎのご様子。

※適用条件に、「贈与の翌年3月15日までに住宅の引き渡しを受け、同日までに居住していること、または、居住することが確実であると見込まれること」とある為。
せっかく注文住宅で好きなように建てれるのに、期日に間に合わせるため、ゆっくりと建物プランを考えている余裕はなさそう。

なんとなーく、 そんなに急いで進めたら後から「あーすれば良かった」、「こーすれば良かった」と後悔するんじゃないかなぁと思いました。

と、まーこんな様な話があったんです。

????
何か変じゃないですか?
気づきますか?
上の表と話を照らし合わせて あれ??って思った人は凄いかもしれません!

答え.   1,500万円の贈与を受けても贈与税を払わなくていい期間は、 【平成27年12月まで】 です。
平成28年1月からは1,200万円に下がってしまいます。

ここまでは、理解してもらえると思います。

で、平成27年12月までに何をしないといけないのですか?
↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓

そー!!

【契約の締結】をすればいいんです。
建物の完成という条件はどこにも記載ありませーーん!
建物請負契約の日付が【平成27年12月31日】までになっていればいいんです!

今は、強気に言っていますが、わかった時は本当に合っているのか不安でした。
違っていたら多額の税金がお客様の負担になってしますので。。。

なので、国税局に直接尋ねました。

【回答】 「おっしゃる通り、今年中に請負契約を締結すれば1,500万円の控除が受けられます。建物完成の時期はいつでもいいです。」
※国税局員は私が、何回も同じことを繰り返し聞くので、さぞうっとーしかったでしょう笑

それをハウスメーカーの担当者に言ったら、

ハ:「それは間違いです。伝え方のニュアンスが間違っているんじゃないんですか?」 と私が間違っているかの様な物の言い様、、、
私:「国税局にも確認したので、合っていると思いますが、一度確認して下さい。」 と、一度電話を切った後に、
ハ:「国税局にも顧問税理士にも確認しましたが、中根さんの言っていることは間違っています。」

そんなはずはない!!
なので、私が話しした国税局の担当者とハウスメーカーの担当者とを引き合わせ、話をしてもらいました。

ハ:「すみません。中根さんが合っています・・・。」

ということで、お客様は焦らずゆっくりと年内建物プランを考えることが出来るようになりました。

ちょっとした認識の違いや固定概念(過去の制度の知識)で、お客様に対しての提案が全然違うことを実感しました。

正しい情報を正しく伝える!
悪意があるかどうかは別にして、 意外に難しいです!!

今回の話は、長くなりすぎるので、省略している部分があるあります。
税金の話は難しいので、少し間違えるだけで思ってもいない税金を払うことになります。(ちゃんと調べないと税理士やハウスメーカーでも間違うことがあるくらいなので)

贈与を受けるタイミングなど注意しないと、そもそも贈与税を払わないとけなくなることもあります。
今回の内容を詳しく知りたい方は、当社にお問い合わせ頂くか、税理士、国税局にお尋ね下さい。

中根