2019/10/25
【査定依頼】相続した物件はいつ売却できるの?
【査定依頼】相続した物件はいつ売却できるの?
分かっているようで分かっていない相続物件の売却方法。
まず、相続には法定相続と遺産分割協議の2種類の方法があります。
法定相続は、全ての相続財産(現金、不動産、株など)を
法律で決められた割合で分けること。
例えば、父が亡くなって、
相続財産が現金300万円と空き地(遊休地)があり、
相続人は、母と子2人の合計3人だった場合、
母の持ち分は1/2
子①の持ち分は1/4
子②の持ち分は1/4
になるので、
母:現金150万円、空き地(遊休地)の持ち分1/2
子①:現金75万円、空き地(遊休地)持ち分1/4
子②:現金75万円、空き地(遊休地)持ち分1/4
を相続します。
相続した空き地(遊休地)を現金化したい。となった場合、
戸籍・除籍謄本で相続人が誰なのかが確定できた段階で、
不動産の売却活動や、不動産売買契約の締結ができます。
遺産分割協議は、相続財産をどのように分けるのか相続人が話し合って決める方法です。
例えば、相続財産が現金300万円、空き地(遊休地)、有価証券の3つがあった場合、
母は現金300万円
子①は空き地(遊休地)
子②は有価証券
と分けたり、
母は現金300万円
子①は空き地(遊休地)1/2、有価証券1/2
子②は空き地(遊休地)1/2、有価証券1/2
と分けることも可能です。
どの相続財産を誰が相続するのか、
相続人全員の同意が得られれば分け方は自由です。
どの相続財産を誰が相続するのかを書面に纏めて実印が押されたものを
【遺産分割協議書】
と言います。
では、遺産分割協議の末、
子が相続した空き地(遊休地)を現金化したい場合、
不動産の売却活動および不動産売買契約の締結は、いつできるのか。
それは、遺産分割協議書の作成が完了したら出来るようになります。
~まとめ~
【法定相続のメリット】
・全ての財産を法律に沿って分けるので不平不満が出にくい。
・不動産、有価証券を現金化したい場合、すぐにでも売却活動ができる。
【法定相続のデメリット】
・不動産等を売却する際、相続人全員の同意を得ないといけない。
・不要だと思う財産も所有しないといけなくなる。
【遺産分割協議のメリット】
・話し合いで好きなように財産を分けることができる
・不動産など売却資産を単有名義にすることで、売却時他の人の同意が不要。
・分け方によっては、不動産売却時に無駄な税金を納めなくて良くなる。
【遺産分割協議のデメリット】
・相続人全員が平等になるように財産を分けることは難しい。
・遺産分割協議書の作成に時間がかかる。
相続財産の不動産を売却すること考えている場合、
遺産分割協議書の内容によって
不動産売却時にかかる税金を抑えることができる場合があります。
これは、遺産分割協議書を作成した後ではどうすることもできないので、
遺産分割協議書を作成される前に当社へご相談下さい。
良い提案ができるかもしれません。
【よくあるご質問】
法定相続と遺産分割協議どちらがいいのか判断できないから教えて欲しい。
法定相続で良いのだが、遠方に住んでいるので売却活動等は近場の人に任せたい。
相続税を納める為に不動産を売却しないといけない。どの不動産から売却すべき?
などなど、良いご提案ができますので、お気軽にご相談下さい。
ページ監修:不動産売却専門プランナー 中根 裕介
居住地
名古屋市天白区(30年以上在住)
保有資格
宅地建物取引士・定借プランナー
略歴
平成13年3月 | 御幸山中学校 卒業 |
---|---|
平成15年3月 | 東郷高等学校 卒業 |
平成18年3月 | 愛知学院大学 卒業 |
平成18年4月 | 三井のリハウス 入社 |
平成25年4月 | 三井のリハウス 退社 |
平成25年8月 | 名正コーポレーション 入社 |