2018/05/26

【査定依頼】一部空家の3,000万円特別控除を利用した売却

土地の査定依頼がありました。

土地の査定依頼がありました。

相続した土地を売却して、その売却資金で新しく戸建を買いたいという相談でした。

物件は、隣同士2つの土地でした。1つには被相続人の自宅、もう1つには賃貸物件が建っていました。

道路からの入り口を自宅と賃貸で一体利用していたので、空家の3,000万円特別控除が利用できないと思われました。

色々調べた結果、空家の3,000万円特別控除が使えることが分かりましたが、気をつけないといけない点が何点かあり、それを見落とすと利用できない可能性があります。

この制度を利用できないと、最終着地地点の「売却資金で戸建を買いたい」が資金不足で成り立ちません。

手続き、段取りを間違えずに空家の3,000万円特別控除が利用できるように提案していきます。

 

空家の3,000万円特別控除は、売買の仕方を間違えると利用できません。

利用できると思ったのに利用できないとか、相続を遺産分割協議じゃなくて法定相続にすれば良かったなど、後から間違いに気づくこともあります。

そもそも今回の相談のように計画していることが、成り立つか成り立たないかという大きな問題にも直接関係していきます。

 

利用できる制度は最大限利用しましょう。

手残りが何百万円と変わることもあります。

 

ちなみに空家の3,000万円特別控除は、期間の定めがあり、相続してから約3年以内に売却を完了しないと利用できません。

相続物件の売却を迷われている方は、利用した場合と利用しなかった場合で手残りがどれほど変わるのか相談して下さい。

聞いたらきっと「そんなに違うの?」ってビックリされると思います。

ページ監修:不動産売却専門プランナー 中根 裕介

不動産売却専門プランナー 中根 裕介

居住地

名古屋市天白区(30年以上在住)

保有資格

宅地建物取引士・定借プランナー

略歴

平成13年3月 御幸山中学校 卒業
平成15年3月 東郷高等学校 卒業
平成18年3月 愛知学院大学 卒業
平成18年4月 三井のリハウス 入社
平成25年4月 三井のリハウス 退社
平成25年8月 名正コーポレーション 入社