2020/06/29

【査定依頼】離婚にともなうマンション売却

【査定依頼】離婚にともなうマンション売却

離婚予定の奥様から次のような査定依頼がありました。
マンションAは売却の査定
マンションBは賃料の査定
現在、マンションBはご主人名義で、離婚後は名義がご主人から奥様に変更される予定です。

通常、土地や建物などの不動産の名義変更は、次のような手順で行います。

1、同意書の作成
売主様が買主様に「名義変更して良いです」という同意書を作成し、両者で署名押印します。

2、印鑑証明書の添付
署名押印した同意書に印鑑証明書を添付して手続きが進みます。

このように、ご主人と奥様の両者で同意書の作成ができれば名義変更はスムーズです。

しかし、ご主人と奥様の話し合いができず離婚裁判になっている場合は、ご主人が名義変更に同意しないケースがよくあります。同意書の作成ができず、財産分与の手続きが思うように進まないのです。

それでも、離婚裁判によって「所有権移転登記手続きを認める」と判決が出た場合、この判決に基づいて不動産の名義変更がされます。つまり、奥様がご主人の同意なしで名義変更ができる可能性もあるのです。
この文言が判決から抜けていて、所有権移転が出来ない場合があるみたいです。

なぜ抜けるかというと・・・
依頼した弁護士さんがそこまで機転を利かせて裁判の申立てをしないことがあるようです。

弁護士にも得意不得意の分野があります。今回のようなケースは離婚と不動産が得意な弁護士に依頼する方が安心です。

弊社では、不動産売却だけではなく、離婚や財産分与に強い弁護士のご紹介も行っています。地域に根差したネットワークを活かし、幅広く対応いたします。不動産に関するお悩みやご相談がございましたら、どうぞお気軽にご相談ください。

ページ監修:不動産売却専門プランナー 中根 裕介

不動産売却専門プランナー 中根 裕介

居住地

名古屋市天白区(30年以上在住)

保有資格

宅地建物取引士・定借プランナー

略歴

平成13年3月 御幸山中学校 卒業
平成15年3月 東郷高等学校 卒業
平成18年3月 愛知学院大学 卒業
平成18年4月 三井のリハウス 入社
平成25年4月 三井のリハウス 退社
平成25年8月 名正コーポレーション 入社