2019/03/02

【査定依頼】認知症=意思能力ないと判断されるの?

認知症=意思能力ないと判断されるの?

不動産の所有者であるご両親が住まわれていた自宅を 代理人であるお子様が窓口となり売却をする。

不動産の所有者であるご両親が住まわれていた自宅を
代理人であるお子様が窓口となり売却をする。

 

このケースの場合、「親が入院している」、
「親が介護施設に入っている」等の理由で、
所有者本人がご自宅にいらっしゃらないことが
多いです。

 

そしてご高齢であることが多く、
【認知症】を患われていることも珍しくありません。

 

ご売却の相談を受けるときに
「認知症なんですけど大丈夫ですか?」
とよく質問を受けます。

 

不動産売買する際、一番重要なのは
売主様が不動産を「売却する」という意思が
あるかどうかです。

 

「売却する」という意思が確認できなければ
売買契約どころか販売活動すらできません。

 

当社では、売主様のご売却の意思確認を
することも仕事の1つとして捉えています。

不動産売却プランナー:中根 裕介

余談ですが、売主様のご売却の意思確認を
するのは不動産屋の仕事じゃないという考え方を
持っている不動産屋さんもいます。

 

というのも、売却の意思能力があるかどうかを
誰が判断するかというと・・・

 

不動産取引の場合、司法書士の先生です。

 

司法書士の先生が
「売主様の売却の意思を確認ができた」
と判断すれば取引ができます。

 

司法書士の先生が
「売主様の売却の意思の確認ができない」
と判断すれば取引はできません。

 

【認知症=意思能力がない】
という訳ではないのです。

 

もちろん司法書士の先生が独断で決めるのではなく、
かかりつけ病院の担当の先生、看護師さん、
介護士さんや日頃近くにいらっしゃる方々に
普段どれくらいの意思能力があるのか、
物忘れはどれくらいのレベルなのか等を
ヒアリングして相対的に判断します。

 

当社では、入院先医療機関や介護施設まで伺い、
売主様の売却の意思確認を行います。
時には遠方にお住まいであれば遠方まで出向きます。

 

私たちが動く分には無料で動くので
最初は担当者が伺って面談します。

 

担当者レベルで判断できない場合は、
日を改め司法書士の先生に同席頂いて面談をします。

 

その結果によって売却活動が
できるのかを判断していきます。

 

以前、父が認知症である旨伝えたら
どこの不動産会社も取り合ってくれなかったと
お客様からご相談がありました。

 

売却した資金を介護費に充てたい
要望があり大変困っておられました。

 

詳しく聞くと、どこの不動産会社も
お父様と面談をされていなかったのです。

 

正直驚きです。
会わないことには何も判断できないのに・・・

 

司法書士の先生と一緒に介護施設まで
出向き面談をさせて頂きました。

 

結果、今回は取引できる能力があると
判断され販売活動をスタートさせることが
できました。

 

 

上記の内容が全ての方に
当てはまる訳ではありませんが、
やるべきことをしっかりやり、出来ること提案し、
少しでもお力にお客様になれればと思います。

 

意思能力がないと判断された場合でも
売却ができないわけではありません。

 

時間は掛かりますが別の売却方法もあります。

 

知識や経験を活かしお客様にとって最善の方法を
提案できる不動産屋でありたいと思います。

 

 

ページ監修:不動産売却専門プランナー 中根 裕介

不動産売却専門プランナー 中根 裕介

居住地

名古屋市天白区(30年以上在住)

保有資格

宅地建物取引士・定借プランナー

略歴

平成13年3月 御幸山中学校 卒業
平成15年3月 東郷高等学校 卒業
平成18年3月 愛知学院大学 卒業
平成18年4月 三井のリハウス 入社
平成25年4月 三井のリハウス 退社
平成25年8月 名正コーポレーション 入社