住宅取得等資金の非課税制度は今年度がアツい!!

サボった分連投する中根です。

今から説明をするこの制度を知らなかった
お客様が先日いらっしゃって、ご説明したらすぐに
購入を検討頂き、ご契約をして頂けました。
有り難うございます。

なので思いの外知らいない人いるのかもってことで
書いてみました。

自宅を購入する際に親御さん、祖父母から贈与を
受けられる方は、どうやったら贈与税が掛からずに
受け取れるのか色々考えると思います。

よく話に出るのが、相続時精算課税制度だったり
住宅取得等資金の非課税制度。

どちらの制度も適用するには色々と細かい
規定がありますが、今回そこは割愛。

今回は、住宅取得等資金の非課税制度の
非課税枠(非課税額)に縛ったお話をしたいと思います。

住宅取得等の資金の非課税枠は4種類あります。

購入物件の所有者さん(売主さん)が不動産業者だった場合
①良質な住宅用家屋の場合は、3,000万円
②それ以外の住宅用家屋の場合は、2,500万円

購入物件の所有者さん(売主さん)が個人の方だった場合
③良質な住宅用家屋の場合は、1,200万円
④それ以外の住宅用家屋の場合は、700万円

良質な住宅用家屋って何ぞやって思いますが、
僕ら仲介会社が扱う物件で該当する可能性が高いのが、
耐震等級2以上を取得している建物です。

耐震等級2以上ってハードル高いように聞こえますが、
そうでもないです。
詳しくは私に直接聞いて下さい。(笑)

さて、脱線しましたが、
①~④の金額以内であれば親御さん、祖父母から
贈与を受けても贈与税は掛かりません。
税金も取られず贈与した額を丸っと受け取れます。

でも、この非課税枠は期限があって、
令和2年3月31日までに売買契約を締結した方に限ります。

来年度からは、

①(3,000万円)が1,500万円
②(2,500万円)が1,000万円
③(1,200万円)が1,000万円
④(700万円)が500万円

と一気に下がります・・・

3月31日過ぎても、
相続時精算課税制度の非課税枠2,500万円が
あるから別にいいでしょ!

って思っている方もいるかと思いますが、
意外な落とし穴があるので気を付けて下さい。

意外な落とし穴は、次回のブログでお伝えします!!

物件の引き渡しではなくて、
売買契約を令和2年3月31日までにした方は
上の表の範囲になります。

まだ少しだけ時間があるのでじっくり物件を選べますね。

今回は非課税枠の話しかしてませんが、
どんな物件を購入しても適用されるわけでなないので
間違えないで下さいね。

適用できない物件もあるので、非課税枠に収まっていても
贈与税が掛かることもありますかね。
ちゃんと相談して下さいね。