県下統一研修会

県下統一研修会に参加する事が
出来ませんでした。牧野です。

今回は宅地建物取引業協会
宅地建物取引業保証協会主催の
勉強研修会の内容について!

民法改正に伴い不動産の業務にも
関わりがある為、別の参加者からテキストを借りて、
気合を入れて読破しました!

宅地建物取引業法に関する諸規定について
津波防災地域、土砂災害警戒区域について
民法の改正について

文字にするとより難しく見えます。

それでも宅建勉強時に覚えた内容であったり、
大学生時代(法学部でした)に学んで
興味のある分野であったり、
読んでいると意外と楽しい内容でした!

特に財産法や相続法の改正は、
家族や自分の未来にも関係のある内容なので
自ずと興味を惹きました。

一番興味を惹いたのが配偶者居住権の創設です。

配偶者居住権は、配偶者が相続開始時に
居住していた被相続人の建物に、
終身(あるいは一定期間)
住み続けることのできる権利をいいます。

要するに、同居していた夫婦のどちらか一方が
亡くなった場合、残されたもう一方がそのまま
自宅に住み続けることができる権利のことです。

では、なぜ配偶者居住権というものが
創設されたのか・・・。

例えば、相続人が妻と子が1人いた場合の相続です。
遺産が自宅(資産価値を2,000万円とします)と
預貯金が3,000万円あった場合、

通常妻と子の法定相続分は、
11=妻2,500万円:子2,500万円になります。

子が既に自宅を所有していたり、実家から出ている場合、
相続財産である親の【自宅】を相続するということは稀です。

子は資産流動性が高い【預貯金】の相続を主張する可能性が高いです。

その為、図1の様に妻が【自宅】2,000万円と
【預貯金】500万円で2,500万円の相続、

子は、【預貯金】2,500万円の相続
となるケースがほとんどです。

資産を2,500万円ずつ分けたので問題はないですが、
妻からしたら500万円だけの【預貯金】では今後の生活が心配です。

そうは言っても【自宅】を売却して現金化したところで
次は住むところに困るというジレンマに陥ります。

配偶者居住権には価値があります。

図2の様に妻が【自宅】の配偶者居住権1,000万円を相続すると
子は残りの負担付き所有権1,000万円を相続することになります。

そうなると、3,000万円ある【預貯金】は1,500万円ずつ分けるので、
妻にも【預貯金】が1,500万円渡る様になります。

配偶者居住権があることによって、
今まで住んでいた自宅にも住み続けることができるし、
預貯金などの流動性の高い資産も受け取ることができようになります。

老後の生活も安心できます。

【例】では分かりやすいように配偶者居住権を
1,000万円としましたが、ちゃんとした計算方法があります。

素人ではちょっと計算するのが難しいので
専門家に計算してもらうことをお勧めします。

また、配偶者居住権があるからと言って
自宅を売却出来ない訳では話ありません。

その話は次の機会に説明させて下さい。

専門的な話ではありますが、今後も、こういったテーマを
取り上げていけたらなと思っています。

自分も勉強をするきっかけになるので。。。笑